支援対象について
令和6年04月19日
Q 高齢者 いつの時点の65歳が対象になりますか。
現時点で65歳以上の方が対象です。
(令和9年(2027年)1月31日までに65歳となる方には、その時点で対象になります)
Q 離職・廃業した人がいる世帯 離職した者がいる世帯については、どのように確認するのですか。申請者の口頭での申告でいいのでしょうか。
雇用保険受給資格者証の写しや、雇用された事業所から取得した離職を証明する書類により確認します。
Q ローンの残高がある世帯 「ローンの一定以上の残高」とはいくら以上を指すのでしょうか。
住宅ローン、教育ローン(日本学生支援機構の借り入れ含む)、自動車ローン等のローン残高の合計金額が100万円以上を基準としています。
Q 家計急変世帯 「家計急変世帯」について、どのように確認するのですか。
給与明細等の資料により、世帯主含む課税世帯員全員の任意のひと月の給与額×12か月分が住民税非課税相当額に満たないことを確認します。
なお、住民税非課税相当額は以下でご確認ください。
課税世帯構成 | 収入額 | 所得額 |
---|---|---|
本人のみ | 930,000円 | 380,000円 |
本人のみ+ 同一生計配偶者又は扶養親族1人 | 1,378,000円 | 828,000円 |
本人のみ+ 同一生計配偶者又は扶養親族2人 | 1680,000円 | 1,108,000円 |
本人のみ+ 同一生計配偶者又は扶養親族3人 | 2,097,000円 | 1,388,000円 |
本人のみ+ 同一生計配偶者又は扶養親族4人 | 2,497,000円 | 1,668,000円 |
未成年者、寡婦控除、ひとり親控除※ | 2,043,000円 | 1,350,000円 |
※家計急変の世帯主・世帯員が未成年者、寡婦、ひとり親の場合、収入額が204.3万円未満(所得が135万円)であれば扶養親族の人数に関係なく未成年者、寡婦控除、ひとり親控除の収入額(所得額)が適用されます。なお、給与収入(所得)が上記金額を超える場合は、扶養親族の人数に応じた金額により判定されます。
Q 住宅再建に係る資金の借り入れが受けられない世帯 ローン借入申請は、事前審査・本審査どちらでも対象となりますか。
事前審査・本審査は問いません。